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大阪高等裁判所 昭和57年(行コ)70号 判決 1983年9月30日

控訴人(原告) 佐野章二 外四名

被控訴人(被告) 山本英行 外二名

主文

一  本件各控訴をいずれも棄却する。

二  控訴費用は控訴人らの負担とする。

事実

一  控訴代理人は、「1 原判決を取消す。2 被控訴人山本英行は堺市に対し金三七八万五〇〇〇円とこれに対する昭和五六年五月二七日から支払ずみまで年五分の割合による金員を支払え。(控訴人佐野章二の関係)3 被控訴人我堂武夫は堺市に対し金一一七八万九〇〇〇円とこれに対する昭和五六年一一月一四日から支払ずみまで年五分の割合による金員を、被控訴人辻哲朗は堺市に対し金八〇〇万四〇〇〇円とこれに対する右同日から支払ずみまで年五分の割合による金員をそれぞれ支払え。(その余の控訴人らの関係)4 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人らの負担とする。」との判決を、被控訴代理人は主文と同旨の判決をそれぞれ求めた。

二  当事者双方の主張関係は、次に訂正・付加するほか、原判決事実摘示のとおりであるから、これを引用し、証拠関係は、原審及び当審における証拠目録記載のとおりであるから、これを引用する。

(訂正)

原判決七枚目表八行目の「辻哲朗、」を「辻哲朗の本件(二)の旅行に関する公金の支出及び」と、裏一〇行目の「請求」を「訴」とそれぞれ改める。

(控訴人らの主張)

仮に市議会が議員を派遣することができるとしても、

1  議長は、本会議の議決を経ることができない特別の事情がある場合にのみ、議員の派遣を決定することができるものと解されるところ(特別の事情がなければ本会議の議決を要することは前記主張のとおりである。)、本件各旅行については、右のような特別の事情がなく、本会議の議決を経ることが十分可能であつたのに、これを経ていないし、また、仮に特別の事情があつたとしても、議長が本件各旅行を決定したものではなく、本件(一)の旅行は議会運営委員会が、本件(二)の旅行は議員総会がそれぞれ決定したものであるから、右いずれの点からみても違法である。

2  市議会の本質的機能は議案その他を審査し当該市の事務に関する調査をすることにあるから、議員の派遣も右本質的機能を果させるために認められたものであつて、その目的も右本質的機能によつて限定されるものであるところ、本件各旅行は、一般的な海外行政事情の視察のためのものにすぎず、明らかに右目的を逸脱した違法なものである。

(被控訴人らの主張)

控訴人らの右主張は争う。

理由

一  当裁判所も控訴人らの各請求はいずれも失当として棄却すべきものと判断するものであつて、その理由は、次に訂正・付加するほか、原判決理由説示と同一であるから、これを引用する。

1  原判決一一枚目表一一行目の「公金」から一二行目の「行為」までを「本件各旅行に関する公金の支出」と、裏二行目の「議長」から三行目の「関与したか」までを「果して本件各旅行に関する公金の支出に関与したか否か、また仮に右公金の支出に関与したとしても、議長としての如何なる権限に基づくものであつたか」とそれぞれ改め、一二行目の「同第一〇号証の一、二、」の次に「同第一五、第一六号証、第二一号証、」を、末行の「第五号証、」の次に「同第七号証の一ないし三、」をそれぞれ挿入する。

2  同一二枚目表初行の「同浜田雄二」の次に「、当審証人長谷川俊英」を挿入し、一一行目、一二行目、裏一二行目の各「議員」をいずれも「議会」と、表一〇行目の「うちから」を「ごとに」と、一二行目の「七会派」を「各会派(七会派)」と、末行の「可否を決めることを一任した」を「結論を出すことを決めた」と、裏三行目の「人選を」を「人選については」とそれぞれ改める。

3  同一三枚目表一二行目の「による」を「に要する」と、裏二行目の「手続の方法」を「手続」とそれぞれ改める。

4  同一四枚目表一〇行目の「甲第七号証」の次に「の一枚目から三枚目まで」を、裏五行目の「甲第七号証」の次に「の四枚目」を、八行目の「被告」の前に「前記二(一)のとおり、」をそれぞれ挿入し、九行目の「ことは」から一〇行目の「したがつて」までを「ものであるから」と改める。

5  同一五枚目表四行目の「あつて」から五行目の「当るところ」までを「あるところ」と改め、八行目の「確認し」の次に「その支出を」を、一〇行目の「前記」の次に「二3に」をそれぞれ挿入し、裏初行の「している」を「した」と改め、一二行目の「確認し」の次に「その支出を」を挿入する。

6  同一六枚目表二行目の「確認し」の次に「その支出を」を挿入し、五行目の「また」を「なお」と、裏一二行目の「議会」から一二、一三行目の「できる」までを「議会の意思に基づくことが確認できればそれで足りるもの」とそれぞれ改める。

7  同一七枚目表九行目の「地方議会」から末行までを「自治法九六条は、地方議会の本会議において議決を要する事項を、同条一項に列挙する事項及び特に条例に定める事項(同条二項)に限定しているところ、議員の派遣は同条一項に列挙している事項には含まれていないことが明らかであるし、弁論の全趣旨によると、堺市の条例でもこれについて何らの定めもしていないことが認められる。」と改め、裏八行目の「国政調査権その他の」を、一〇行目の「一〇〇条、」をそれぞれ削除する。

8  同一八枚目表一二行目の「その他」から末行の「基づく」までを「議案等の審議、審査若しくは団体の事務に関する調査(自治法一〇〇条参照)をする」と、裏六行目の「他の」を「政令指定都市一〇市及び堺市と類似規模の都市二三市計三三市のうち」と改め、九行目から末行までを削除する。

9  同一九枚目表三行目から一二行目までを「前記二の(二)1、2の事実によると、本件(一)の旅行は議会運営委員会の議決を、本件(二)の旅行は議員総会の議決をそれぞれ経由しており、いずれにしても市議会の意思に基づいて決定されているから、その決定の手続に違法はないというべきである。」と改める。

10  同二〇枚目表三行目、七行目の各「(議長)」を削除し、一一行目の「ところで、」の次に「控訴人らは本件各旅行は行政事情の視察のためのものであるから目的を逸脱した違法なものである旨主張するが、」を挿入する。

二  よつて、前記判断と同旨の原判決は相当であつて、本件各控訴はいずれも理由がないから、民訴法三八四条によりこれを棄却することとし、控訴費用の負担につき同法九五条、八九条、九三条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 仲西二郎 長谷喜仁 下村浩蔵)

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